弁護士が借金問題の解決についてご依頼を受けた場合、通常は、次のような3ステップで解決をはかることになります。
STEP① 受任通知の発送(取立ての停止+借金の残高の把握)
まずは、ご依頼を受けた直後に、貸金業者に対し、弁護士が代理人に就任したこと、ついては、ご依頼者(貸金業者からお金を借りておられる方)に対する直接の連絡や取立てを中止するよう業者に申し入れます。弁護士が介入した後は、貸金業者は債務者から直接取立てをしてはならないことになっており、これで、取立てが止まります。
また、同時に、貸金業者に対し、借金の残高とそれまでの取引履歴を総て開示するように求め、借金の残高の正確な把握に努めます。
STEP② 借金をする事になった原因の把握+ご依頼者の収入・生活状況・財産の把握
次に、ご依頼者が借金をすることになった原因と、ご依頼者の収入、生活状況、財産の把握に努めます。
ご依頼者の借金の残高と、収入及び財産のバランス、借金をすることになった原因から、どのような手続が最も適切かが決まることになります(以下をご参照ください。)。
STEP③ 手続の選択
手続については、大きく以下の3つから選択することになります。
手続1)任意整理
手続の特徴
裁判所を通さずに、貸金業者と返済計画の変更を協議するものです。
最終取引日(最後に借金を返した日)以降の利息についてはカットを目指したうえ、残っている借金について、通常は3年以内(長くて5年)での完済を目指します。
なお、当該期間内に完済するだけの資金源が見込めない場合、破産手続等、別個の手続を選択せざるをえません。
メリット
破産手続であれば、借金をした理由が問われますが、任意整理手続であれば借金をした理由は問われません。
デメリット
借金が0になるわけではないので、負担は残ります。
手続2)破産手続
手続の特徴
裁判所を利用した手続です。
①破産手続開始時点で残っている財産を金銭に換えたうえで、債権者に配当し、②残っている借金については0にしてもらうこと(「免責」といいます)を目指します。
なお、総額99万円以下の財産であれば、手元に残しておける可能性があります(総額99万円以下の財産しか存在しない場合、債権者に配当できる財産がありませんので、①は省略されます)。
メリット
借金が0になると(免責されると)、早期に家計を再建できます。
デメリット
破産手続が開始されると、免責決定がなされるまで、一定の資格(特にお金を扱う資格)については制限がかかります。
手元に残しておける最低限の財産以外は失うことになります。
一定の事情(ギャンブルや浪費で借金をした等の「免責不許可事由」)がある場合には、借金が0にならない(免責されない)ことがあります。
- 資格の制限がかかると、仕事、ひいては生活に支障が出る場合や、手元に残しておきたい財産がある場合、次に述べる個人再生を検討することになります。
- 破産が開始された事実は「官報」に掲載されますが、戸籍に記載されるなどといったことはありません。
手続3)個人再生
手続の特徴
特徴1)裁判所を利用した手続です。
借金の一部の免除を受け、残りの部分を原則3年(36回)で分割払いする手続です。
特徴2)債権者の同意が必要な小規模個人再生と同意が不要な給与所得者再生の2種類があります。
特徴3)次のA~Cの基準により、最も多い金額については返済しなくてはなりません。
A.負債総額基準
負債総額 |
最低でもこれだけは弁済しなくてはならない額 |
---|---|
100~500万円 |
100万円 |
500~1500万円 |
負債総額の2割 |
1500~3000万円 |
300万円 |
3000~5000万円 |
負債総額の1割 |
B.清算価値基準
破産手続をとった場合に債権者に配当されるであろう額については、返済しなくてはなりません。
C.可処分所得基準(ただし、給与所得者再生のみ)
大まかにいうと、収入から、税金・社会保険料・最低限の生活費を差し引いた額の2年間分は返済する必要があります。
ただし、債権者の同意の不要な給与所得者再生を選択したときのみ、この基準が用いられます。可処分所得の2年間分となると結構な金額となる可能性があるので、特に反対している債権者がいない場合には、小規模個人再生手続をとります。
メリット
- 手元に財産を(特に、一定の要件を満たした場合には、住宅ローンを払いながら住宅を)残すことができます。
- 破産手続と異なり、資格が制限されることがありません。
- 破産手続と異なり、免責不許可事由がありません。
デメリット
- 借金が0になるわけではなく、家計の再建に時間がかかります。