身近にある交通事故
きちんとルールを守って歩行していたのに、突然自動車に衝突され、怪我をした・・・
治療がはじまる・・・
ところが、まだ治療継続中なのに、保険会社から治療費の支払いを打ち切ると言われた・・・
治療費の打ち切りから間も無くして、保険会社が示談の提示をしてきた。でも、金額が適正なのかどうか分からない。しかも、私にも3割の過失があったなどと言われている・・・
どうしたら良いのか分からない・・・
自動車が普及した現代社会において、以上は、誰しもが経験する可能性のある事柄です。
ところで、交通事故における損害額の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
自賠責基準は、人損(交通事故で怪我を負ったことにより発生した損害)について最低限の保障を図るための基準です。任意保険基準は任意保険(強制加入の自賠責保険とは異なり、自動車を所有する人が任意に加入する保険)を取り扱う保険会社が独自に定めている基準です。裁判基準は、たくさんの交通事故判決が集積され、裁判所が判断を下す際の基準となったものです。
最後の裁判基準により計算された賠償額が最も高額となります。
本来であれば、公正中立たる裁判所の裁判例を集積した、裁判基準により計算された示談金が、正当な額であるのですが、保険金の支払いを低額に抑えるために、保険会社が任意に裁判基準による示談金額を提示することはありません。
そこで、弁護士が示談交渉を受任する場合には、裁判基準で交渉します。弁護士が被害者の代理人として裁判基準を用いて交渉を行うことにより、実際に裁判までしなくとも、保険会社の提示金額から増額された金額で示談がまとまることも多くあります。