質問
離婚に向けて、夫と別居しようと考えていますが、離婚が成立するまでの生活費のことが心配です
答え
夫婦は、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(食費、被服費、住居費、出産費、教育費、医療費、相当の交際費。「婚姻費用」といいます。)を互いに分担する義務を負います(民法760条)。
そこで、夫婦が離婚の前段階として別居に至った場合、夫婦の一方(通常、収入が少なく未成熟の子どもを監護・養育している側)が、他方に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。
婚姻費用の分担額については、まずは調停で話し合いを行うことになりますが、話し合いがつかない場合には、裁判所が、夫婦のそれぞれの収入に一定の指数を掛け合わせて一応の額を算出し、これに事案ごとの特殊事情を考慮に入れて微調整する方法で決定することになります。
子どもの生活をも左右する可能性のある重要な事項であると同時に、婚姻費用を支払う側にとっては、離婚までの生活に重大な影響を及ぼす事柄であるので、専門家である弁護士の助言を得ながら、慎重な合意を目指すべきでしょう。