質問
年金分割について教えてください。
答え
年金分割は、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割する制度です。
年金分割には、以下の2種類の制度が用意されています。
離婚時の合意分割制度
平成19年4月1日以降に成立した離婚について、平成19年3月以前の期間を含む婚姻期間中の夫婦の標準報酬総額(標準報酬月額と標準賞与額の合計額)の合計額について、50%を上限として分割することを合意できる制度です。
婚姻期間中の夫婦それぞれの標準報酬の総額を求め、標準報酬総額の多い人(第1号改定者)から少ない人(第2号改定者)に対して、標準報酬の一部が分割されます。妻の標準報酬総額が夫より多い場合は、「妻から夫」に標準報酬の一部が分割されます。
なお、離婚成立後2年以内に年金分割の請求が必要なので、注意が必要です。
第3号被保険者の離婚時の年金分割制度
平成20年4月1日以降に成立した離婚を対象に、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者となっていた期間について、当事者の合意がなくても、一方からの請求により、平成20年4月以降の第3号被保険者期間に係る厚生年金および共済年金の保険料納付記録が50%に分割される制度です。
なお、平成20年4月以降に合意分割の請求をすると、同時に第3号被保険者期間について分割請求をしたものとみなされます。
3号分割について手続の期限はありませんが、年金分割の請求手続は必要です。平成20年4月以降に合意分割を行う場合、対象期間に3号分割の期間が含まれていても、合意分割については離婚成立日から2年以内に請求が必要なので、注意が必要です。