離婚にあたって慰謝料の請求をした…
Faq6489

離婚にあたって慰謝料の請求をした…

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質問と回答


答え

夫婦の一方の有責行為によって、やむをえず離婚に至った場合、これによって被る精神的苦痛について慰謝料の請求が認められます。

「有責行為」の典型例が、不貞や暴力です。他方で、性格の不一致で離婚に至った場合には、慰謝料の請求は認められません。

 

慰謝料の額ですが、一般的に、

有責性が高いほど高い
精神的苦痛や肉体的苦痛が激しいほど高い
婚姻期間が長く、年齢が高いほど高い
未成年子がいる方が、いない場合よりも高い
有責配偶者に資力があり社会的地位が高いほど高い
無責の配偶者の資力がないほど高い
財産分与による経済的充足がある場合低い

などと言われていますが、明確な基準や算定方法があるわけではなく、一概に答えを出すことはできません。

 そもそも、訴訟になれば、相手方の有責行為(不貞や暴力)の存在は、慰謝料を請求する側が証拠によって証明する必要があり、迅速な証拠の収集が重要になることが多いです。

慰謝料の請求を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談すべきでしょう。

なお、不貞行為があった場合、慰謝料は、不貞行為の相手方にも請求することができます。

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