質問
財産分与としていくら支払ってもらえれば(いくら支払えば)よいのか、分からない。
答え
財産分与の主な目的は、婚姻してから夫婦の協力関係が失われる別居開始時までに夫婦が協力して築いた財産(不動産、預貯金、保険、株式、自動車、債務)の清算を行うことです(婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻期間中に一方が相続や贈与により取得したものについては、財産分与の対象とはなりません。)。
財産分与の清算割合ですが、かつては、専業主婦の取り分が3、4割とされる例も散見されましたが、現在では、専業主婦の取り分についても5割とする例が一般的になっていると言われています。