質問
妻が子どもを連れて家を出て行ってしまったが、子どもに会いたい。
答え
離婚についてご相談を受けていると、子どもを監護・養育していない方から、「子どもに会いたいのに、会わせてもらえない。」というお話をおうかがいすることはあります。
他方で、子どもを監護・養育している方からは、「子どもを相手方に会わせたくない。」というお話をおうかがいすることがあります。お気持ちは大変よくわかります。
ただし、夫婦が別居や離婚をしても、子どもにとって、お父さんとお母さんがかけがえのない親であることに変わりはありません。
子どもは、双方の親から良いところも悪いところも吸収して、それを自分自身の物差しとして取り込み、成長していきます。また、子どもにとって、どちらの親からも愛されていると感じることは、大切なことです。
このような考え方から、裁判所では、親が子どもに虐待を加える危険性があるなどの特別の事情がない限り、監護・養育をしない親と子どもとの面会交流は実現されるべきものという方針がとられています。
もし、当事者間での話し合いで面会交流が実現しない場合、離婚を求める調停の中で面会交流についての話し合いをしても良いですし、離婚を求める調停とは別に面会交流を求める調停を申し立てることもできます。
面会交流調停が、話し合いがつかずに不成立となった場合、審判手続に移行します。この場合、上述のように、面会交流については原則として実現されるべきとの考えから、裁判所が一定の判断を下すこととなります。