質問
保険会社から示談金の提示が来たが、金額が適正なのかどうか分からない
答え
交通事故から生じた損害は、①支出を余儀なくされたことによる損害(治療費、通院交通費、葬儀費用、破損した自動車の修理費用等)、②交通事故に遭ったことにより本来得られるべき利益を失ったことによる損害(治療等のため仕事を休んだことによる「休業損害」、後遺障害が残ったことによる収入減等)、③慰謝料(通院を余儀なくされたことによる通院慰謝料、後遺障害が残ったことによる後遺障害慰謝料、死亡による死亡慰謝料)に分類できます。
そして、交通事故における損害額の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。
本来であれば、公正中立たる裁判例を集積した裁判基準により計算された示談金が、正当かつ最も高額であるのですが、通常、保険会社は、保険金の支払いを低額に抑えるために、独自に設けた任意保険基準に基づく、低額での示談の提案を行ってきます。特に上記の損害のうち、③慰謝料について、その傾向が顕著です。
今後の生活の質にも影響を与えかねない重要な事柄ですので、弁護士の助言を得ながら、あるいは、弁護士を代理人に選任し、慎重な対応を行うべきでしょう。