2017年11月1日
本日,エフエム山口のコージネスという番組の、「弁護士あれこれ相談塾」というコーナーに出演させていただき,賃貸借契約の更新拒絶について定めた借地借家法26条1項、同法28条と、賃借人に通常損耗(借りた物を普通に使っていても生じる自然の劣化)に関する補修費用を負担させることができるかが争点となった最高裁平成17年12月16日判決について、解説をさせていただきました。
弁護士であれば、誰でも理解している法律と判例ですが、それでも、ラジオで話すとなると、間違いがあってはいけないので、原稿を作るにあたっては、借地借家法逐条解説と最高裁判決を、何度も何度も穴の開くほど読み直しました。
そのうえで、専門用語を、できる限り分かりやすく噛み砕くよう工夫しました。
「こんな噛み砕き方でいいのかな?ニュアンスが変わってしまってないかな?」
と悩み、かなり慎重に、徹底的に表現を吟味したつもりです。
例えば、上記最高裁判決は、
「通常損耗」の補修費用は、原則としては、月々の賃料に既に含まれているので、賃貸借契約終了時に、賃借人から賃貸人に対して改めて支払う義務はない。したがって、原則としては、「通常損耗」の補修費用を敷金から差し引くことはできない。ただし、賃借人が負担することになる「通常損耗」補修の範囲が賃貸借契約書の条項に具体的に明記される等の方法で、特約が結ばれている場合には、例外的に、「通常損耗」の補修費用を賃借人の負担とすることも可能である。
といった趣旨の判示をしています。
上記最高裁判決のいう「通常損耗」という用語を、「借りた物を普通に使っていても生じる自然の劣化」,例えば,「壁紙の色あせなど」と言い換えるなどしました。
限られた時間で、必要な情報を、正確に、しかも、分かりやすく伝えるということについては、普段の法律相談でもつとめていることではありますが、改めて意識をしてやってみて、難しいことだと感じました。
ラジオに出ることは、今後二度とないかもしれませんが、普段、無意識にやっていることの意味を改めて考えさせられたりして、とても良い経験になりました。
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