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弁護士 山本直のBLOGのページ

「平成29年5月9日限り」

トップページ » 「平成29年5月9日限り」

2017年5月9日

日常用語ではあまり使わないと思いますが、裁判所では、「~までに」という意味で、「~限り」という言い回しを使います。

例えば、裁判上の和解で、

「被告は、原告に対し、平成29年5月9日限り、不当利得金として金100万円を、原告の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。」 

という定めをします。

 

「平成29年5月9日限り」のところは、「平成29年5月9日までに」という表現にしたほうが、一般の方にも分かりやすいと私は思うのですが・・・。


「平成29年5月9日限り」 はコメントを受け付けていません

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