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弁護士 山本直のBLOGのページ

消滅時効

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2017年3月23日

「最後の返済をした後,かなりの期間が経った消費者金融に対する債務(消費者金融からの借金)について,突然,債権回収会社から,債権を譲り受けた旨の連絡と,支払いの催促を受けた。」というケースがあります。

借り入れを行った消費者金融が株式会社であった場合,債務については,5年で(ただし,その間,裁判を起こされて敗訴した等という事情がなければ)消滅時効が完成します。

消滅時効が完成した場合,「時効を援用するので,返済しません。」という意思表示をすれば,債務は消滅することになります(その後,返済する必要はありません。)。 

ただし,債権回収会社からの連絡を受け,慌てて債権回収会社に連絡をとり,借金を返済するなどといったことを伝えた場合,原則として,せっかく完成した消滅時効を援用することができなくなります。

 

まずは落ち着いて弁護士にご相談いただければと思います。


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