2015年12月17日
昨日,「民法733条1項の,女性について100日を超える再婚禁止期間を定めた部分が違憲である。」との最高裁判決が出されました。
民法772条2項は,「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定めています。
仮に,再婚禁止の期間が完全に削除された場合には,理論上,再婚後に生まれた子について,前夫の子であるとの推定と現夫の子であるとの推定が重複する場面が発生することになります。
この重複を避ける必要があるとしても,「婚姻の解消又は取消し後,100日の再婚禁止で推定の重複は避けられるはずである。民法733条1項の再婚禁止期間は不必要に長い。」との批判が,かなり前からなされてきました。
私の大学時代,憲法の講義で,教授が民法733条1項を批判していた記憶も,かすかに残っています。
この度の最高裁判決は,出るべくしてようやく出た判決といえるかもしれません。
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