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弁護士 山本直のBLOGのページ

マイナンバー制度①

トップページ » マイナンバー制度①

2015年12月1日

はじめに

マイナンバーの通知が始まっていますが,誤配達等が話題となっていますね。

また,国を相手にした,マイナンバーの利用停止や削除などを求める訴訟が全国5地裁で一斉に提起されるようです。 

ただ,マイナンバーがなぜ導入されるのか,マイナンバーの導入で私たち国民の生活の何が変わるのか,よく分からないというのが,ほとんどの方のご認識ではないでしょうか。

そこで,これから何回かにわたって,マイナンバー制度の概略と,弁護士として感じること(あくまで私の個人的な意見です。)を書いてみたいと思います。

今回は,その第1回です。

個人番号・法人番号について

ご存じのように,住民票を持つすべての国民に12桁の番号が付与されます。
これが,「個人番号」です。

 「個人番号」については,ある人が他人に成りすまして生活するといったようなことがないように,非公開とされ,利用範囲(これについては,次回解説させていただきます。)が厳格に定められています。
例えば,企業が従業員の「個人番号」を社員番号に流用して使用するなどといったことは許されません。

 これに対して,法人(会社等)に付与される13桁の「法人番号」というものもあります。
これについては,特に利用に制限はなく,インターネットで公開されることになっています。

 

 なお,個人番号を受け取った後,「個人番号」と顔写真の乗った個人番号カードの交付を受け取ることが可能で,これを身分証明書として利用することができます。

これまでにも,住民票に記載された氏名や住民票コードが記載された「住民基本台帳カード」がありましたが,マイナンバー制度の導入に伴い,廃止されました。 

これは身近な変更点のひとつでしょうか。
ただ,住民基本台帳カードはあまり普及していなかったようですね。

マイナンバーに関する詐欺には気をつけましょう

上述のとおり,「個人番号」の利用範囲は厳格に定められています。

次回に詳しく説明しますが,現在のところ,マイナンバーの登場は,税務関係書類や社会保障に関する書類に,「個人番号」を追記する(ついでに記載する)といった程度にとどまっています。

マイナンバーに関連した詐欺も出始めているようですが,気をつけましょう。

次回

「マイナンバー制度の導入の理由・マイナンバーの利用範囲」について述べてみたいと思います。


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