2016年6月30日
選挙権年齢が,18歳にまで引き下げられたということで,最近,いくつかの高校で,選挙の存在意義等について講義させていただきました。
ところで,憲法13条には,総ての国民が個人として尊重され,幸せに生きる権利があると定められています。
ただし,いくら憲法13条で「幸せに生きる権利」があるといっても,例えばフランス革命前のフランスのように,独裁政治がなされていては,国民の幸せが実現されるはずはありません。
そこで,国民自身が「選挙」によって代表者を選び,選ばれた代表者が総ての国民の代表者として政治を行うことになっています。
自分の持っている選挙権,たった一票ですが,大事にしたいものです。
トラックバック