特別受益の問題 : 最近、母が亡…
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特別受益の問題 : 最近、母が亡…

トップページ » Q&A » 特別受益の問題 : 最近、母が亡くなりました。個人で自営業を営んでいた兄は、経営難の折、母から多額の金銭的な援助を受けています。他方、私がこのような援助を受けたことはありません。相続人は私と兄だけですが、兄と私が同じ割合で遺産を相続するのは不公平ではないでしょうか。

質問と回答


答え

相続人の一人が、亡くなった被相続人(上記のご相談でいえばお母様)から生前に贈与を受けたのに、相続に際して、生前贈与を受けた相続人(上記の例で言えばお兄様)が、他の相続人(上記の例で言えばご相談者)と同じ割合で相続するとすれば、不公平が生じます。

そこで民法903条は、相続人の一人が、被相続人から「生計の資本としての贈与」(生計の基礎として役立つような財産の給付。「特別受益」)を受けた場合には、遺産の前渡しを受けたものとみて、これを遺産分割において考慮をすることを定めています。

 

少し難しい説明になってしまいましたが、上記の例では、お兄様が、お母様の生前に金銭的な援助を受けたことを踏まえて、お兄様とご相談者の遺産分割割合が決定されることになります。

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