質問
そもそも、離婚にあたって何を決めなければいけませんか?
答え
未成年の子どもがいる夫婦の場合、離婚に際して、子どもの親権者を夫婦のいずれにするのかを決定しなくてはならないことになっています(民法819条1項、民法765条1項)。
民法上、離婚にあたって必ず決定すべきこととされているのはこれだけですが、実際には、養育費、子どもを養育・監護をしなくなる側の親と子どもとの面会交流、財産分与(婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産の清算)、年金分割(婚姻期間中の厚生年金及び共済年金の保険料納付記録(標準報酬)を分割)についても決定しておくべきです。
いずれについても、夫婦の双方にとって離婚後の生活に重大な影響を及ぼす事柄なので、早期に弁護士に相談すべきでしょう。